連帯があるとないとで大違い失敗しない保証人をとる方法
家を借りるときに保証人をつけますよね、大体連帯保証人です。
では連帯保証人と保証人はどう違うかご存知ですか?
民法という法律の上ではその責任度合いが全く違います。
保証人は保証はしますがその支払いまでは責任を持ってくれない場合があります。
家賃の滞納があった場合、大家さんは保証人に請求できますが、
保証人は「まず本人にいってください」と言えるのです。
しかし、連帯保証人は借主とイコールの関係になりますから
「まず本人に言ってください」とは言えないのです。
家賃が滞納されれば大家さんは本人に言うまでに即座に連帯保証人に請求できます。
連帯保証人は本人に「返して頂戴」と請求できます。
夜逃げなどされた場合や部屋の内部が壊れていて修理費が発生する時でも
保証人であれば「大家が夜逃げを止めるのを怠った」など主張すれば、
払ってもらえません。
しかし、連帯がつくと連帯保証人は本人に代わって支払う義務が発生します。
連帯がつくかつかないかでその責任度合いが変わってきます。
通常は親などが連帯保証人になってくれたりしますが、子供も40歳、50歳になると
親も高齢でなりたくてもなれないケースが多くなります。
なので、最近は保証人をとらずに、
保証会と契約をして不動産を借りることが主流になりつつあります。